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私観・日本実験動物医学会史(第3回)

コラム

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1998 年・平成 10 年 6 月のニュースレターでは暫定制度の最終案を示し、この年の 8 月 23 日に 酪農学園大学で開催される第 126 回日本獣医学会・日本実験動物医学会において臨時総会を開催し、その折に認定制度を設立することと暫定制度の規定案と資格暫定評点基準について会員に諮 ることを通知した。この臨時総会に先立ち日本実験動物医学会は東京都獣医師会生物医学支部との共催で、「獣医師の専門医制度を考える」としたシンポジウムを東京慈恵会医科大学講堂で開催した。このシンポジウムでは東京大学から日本大学へ移られた藤原公策教授と本学会前島一淑 会長のご挨拶をいただき、宮嶌宏彰先生(新日本化学)は「毒性試験に関連する資格制度」、やはり東京大学から日本大学に移られた竹内啓教授は「わが国の獣医師専門医制度設立に伴う検討事項—米国の専門医制度を参考にしてー」を発表され、私は「日本実験動物医学会認定獣医師制度について」と題してこれから設立する予定の制度内容を報告し、わが国全体から見た本学会認定制度の立ち位置を確認した。

臨時総会での認定制度の決定

1998 年(平成 10 年)8 月 23 日、酪農学園大学で開催された日本獣医学会において認定制度の決定のために本学会臨時総会が開催された。これについては 1998 年 10 月発行のニュースレター11 号に詳細が掲載されているが、出席者は 232 名中 48 名(委任状 97 通)であり、採決結果は、 反対票はなかったものの保留 12 票、賛成 36 票と保留票は四分の一に達し、必ずしも順風満帆な船出とはいいがたい。やはり多くの戸惑いを感じている会員も多かったと解されるが、ともかくも制度は設立された。早速理事による郵便投票で笠井が認定委員会委員長に指名され、笠井が12 名の委員を指名し、制度の執行体制も確立した。

最初の認定獣医師認定のための申請書受付は 11 月 1 日より開始した。認定審査は 12 月 1 日か ら始まり、申請書1通に対して 3 名の認定委員が審査にあたった。そして翌 1999 年 2 月末には結果が通知され、3 月 25 日をもって 31 名の初めての認定獣医師が誕生した。

振り返ってみると 1988 年に光岡、波岡、前島各教授と伊藤、黒澤、笠井各助教授が都市会館に集まり日本獣医学会実験動物分科会設置について話し合ってから 11 年、1991 年にミシガン大学等を訪問し、ACLAM について詳しく伺ってから 8 年、そして 1993 年に日本実験動物医学研究会 (当学会前身)が創立して 5 年の歳月がかかった。私自身この歳月はいささか長過ぎたとも思う が、前述のように会員間でも多様な意見があり、慎重にことをすすめることは何より重要であっ た。

……次回は、今回は書き残した若干の事柄を記載して、「私観・日本実験動物医学会史」を終えたい。

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東北大学名誉教授 笠井憲雪

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私観・日本実験動物医学会史(第1回) 

 次はボストンからメイン州のジャクソン研究所を訪問した。これは森脇和郎先生や加藤秀樹先 生、横山峰介先生、松本耕三先生たちとの団体で楽しい旅行であった。マウス受精卵保存システム等を見学した。

 また、NIH で前年に参加した U.S.-Japan Program of Cooperation in R & D in Science and Technologyの会合に今回も参加し、“Experimental Transport of Mouse Embryos by Two Simple System”というタイトルで発表してきたが、この会合の NIH のカウンターパートは全てが獣医師であり、米国の実験動物界における獣医師の役割の大きさに認識を新たにした。

 最後に訪れたバージニア州立大学は私のエール大学時代のボスがこちらに移動されていたので訪れたのであるが、この大学の動物実験施設を訪問し、今では我が国でも一般的になっている「痛みのカテゴリ分け」について、その具体的な内容について聞き、資料をいただいてきた。帰国し て早速北海道大学医学部でこの「痛みのカテゴリ分け」の判断システムを制度化した。この「痛みのカテゴリ分け」を我が国に紹介したのは現在順天堂大学にいらっしゃる久原孝俊先生(1990 年)であるが、いち早く我が国で制度化したのは北海道大学ではないかと自負している。

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JALAM会員寄稿

私観・日本実験動物医学会史(第2回)

 活動スタイルはほぼ現在のスタイルを当初から取った。つまり日本獣医学会の春秋の学術大会時に本会主催の教育セミナーや講演会、シンポジウムを開催し、会員の勉強の場とした。さらに 獣医学会に実験動物分科会と認められてからはオリジナル研究の発表の場を提供した。

 また 1995 年(平成 7 年)11 月に開催された第 120 回日本獣医学会学術大会(鳥取)の折に当時鳥取大学の柴原寿行先生のご発案とご尽力で温泉に一泊して会員間の懇親を深めようと米子市皆生温泉にて第一回となるエクスカーションを開催した。これ以後毎年秋の獣医学会の折に近くの温泉や観光地で催しているが、これまで一度も欠けたことはない。昨年の盛岡繋温泉でのエク スカーションは 18 回目となる計算である。こういう活動はみんな大歓迎である。

 さて、母体となる組織が日本実験動物研究会として設立され、いよいよ次なる目標の実験動物医学専門獣医師の資格認定システムの構築活動を開始した。

 1995 年(平成 7 年)2 月の研究会理事会では会の長期的な方向性を探るためとして「活動方向検討委員会」が設置され、笠井理事が担当となった。その活動の手始めとして 3 月の獣医学会/ 実験動物医学研究会総会終了後、研究会の 14~5 名の有志で会合を持ち、ACLAM の制度を勉強するとともに我が国にも同様の教育と認定システムの必要性が議論された。そこでの発言のいくつかを抜粋してみる。

・実験動物医学研究会は他の類似の学会との違いを明らかにして、未開の分野を拓く活動を行うべきであり、専門領域を明確にする必要がある。

・医学部の動物実験施設利用者からはいろいろなことが聞かれる。獣医学的専門知識が求められる。麻酔の専門知識は獣医師でなければ持っていない。

・専門医制度を作って医学部では獣医師としての地位を上げることができるだろうか。

・専門知識を全て網羅する必要がある。しかし一人の獣医師が専門全てをマスターすることはできないから、それぞれの専門を把握して、研究者から問い合わせがあれば専門家に問い合わせられる制度をつくる。インターネット等のコンピュータネットワークを十分活用する。

・専門獣医師のための教育には実習トレーニングの場が必要である。

・ACLAM の制度は非常に良い。獣医学科での学生教育がまずキチンとなされなければならない。 何処に焦点を合わせるのか ACLAM 制度を参考に調べる必要がある。

・実験動物医学の専門医制度を作るのは良いが、しっかりした制度になるには時間がかかる。そ れまでの過渡期はどのようにするか。また第一期生はどのように作るのか。

 本会の活動について、本会員が持つべき専門知識のこと、専門教育のこと、そして ACLAM のことから専門医制度の設立に関することまで幅広く議論された。そしてこの年、大阪大学黒沢努 先生のご尽力で研究会のメーリングリストが開設され、会員会の専門情報の交換が飛躍的に活発になった。

1996 年(平成 8 年)4 月総会にて「日本実験動物医学会」と会の名称を変更し、認定制度検討委員会発足させた。

……次号につづく

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 平成4年9月29日に北海道大学学術交流会館でシンポジウム「実験動物医学の専門教育に期待するもの」を開催されたことを述べたが、ここでのシンポジストのご講演タイトルを記載して、当時の状況をご推察いただきたい。 (講演順)実験動物医学とは(笠井憲雪、北大医)、実験動物学教育の現場から(高橋和明、日獣 大)、医学部動物実験施設から(伊藤勇夫、千葉大医)、製薬会社研究所から(高頭廸明)、米国霊長類研究センターでの経験(山本博、富山医薬大)、獣医臨床教育の現場から(前出吉光、北大獣 医)、獣医師に求められているもの(鍵山直子、実中研)。

 

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JALAM会員の寄稿

私観・日本実験動物医学会史(第4回)

今後の課題

 本会も昨年 20 周年を迎え、ようやく軌道に乗って来た感がある。ここで、学会としての今後の課題を一つあげる。我が国では動物実験に関する法律や各種規定、指針には獣医師の必要性や役割が全く記載されていないことがある。動物愛護管理法、実験動物に関する基準、文科省を始め 各省庁の動物実験に関する基本指針のどこにも「獣医師」はもとより「獣医学的管理」という言 葉すら見つけることができない。このようなことは世界の主要な国々ではあり得ない。国際医学団体協議会(CIOMS)が 1985 年に制定し、昨年 2013 年に改正された「医学生物学領域の動物実験に関する国際原則」、世界動物保健機構(OIE)が決定した実験動物福祉条項、そして米国国内の指針ながら国際的に使用されている National Research Council の「実験動物の管理と使用に関する指針(第 8 版)」にはすべて、獣医師の役割や獣医学的管理の重要性が謳われている。近年は アジアの国々にも動物実験に関する法規が整備されて来たが、これらの国々の法規にも獣医師の役割が記載されている。グローバル化を叫ぶ我が国のこうした状況は異常としか言いようがない し、もう一つのガラパゴス化であり、その被害は実験動物が被っている。

 実験動物といえども動物であり、第 3 の家畜という言い方もある。この動物の健康管理はも より、研究者の行う実験における苦痛の軽減や術前術後の健康管理に獣医師が関わるのは当然で あり、動物の福祉を求める国民が強く望んでいることである。もちろんこれまでも我々獣医師は 実験動物の飼育や動物実験の現場はもとより、施設の管理や研究者への教育、さらには動物愛護 管理法や各種指針の制定や改正の節目節目に国や学術会議等が設置した委員会等に多くの獣医師が関わって来たし、大きな役割を果たして来た。しかし、上記で示した「異常な状況」が続いており、現在までも改善できないことは、我が国では獣医師の立場が弱いとか、社会の理解がない などのせいばかりではなく、実験動物界に足場を置いてきた私を含めた獣医師の力や努力も圧倒的に足りなかったと言わざるを得ない。

 我が国のこれからの動物実験を含む研究倫理や動物福祉の観念の高まり認識し、また何よりも 実験動物の立場に立った適正な動物実験のあり方を考えるとき、我が国の法規や指針等の公のル ールで獣医師の役割を明確にすることは喫緊の課題である。社会や各種学会、さらには 5 年毎に行われる動物愛護管理法見直しの議論においても本学会の会員の皆さん、また研究機関や教育機 関で重要な立場を占めるようになっている実験動物医学専門医の皆さんの大いなる努力に期待し たい。

 4 回にわたって「私観・日本実験動物医学会史」として、本学会の歩みを振り返ってみた。こ の日本実験動物医学会の設立に至る過程やその後の活動、そして実験動物医学専門医(認定獣医師)制度の設立とその後の発展過程は、私が 1985 年(昭和 60 年)にこの世界に足を踏み入れて 以来の私の活動の軌跡そのものだったように思う。この間、多くの諸先輩、同僚、そして現在第 一線で活躍されている後輩の皆さんと活動を共にできて、大変楽しかったし、充実した活動ができた。この場をお借りしてお礼を述べて、筆を置く。

2014 年 2 月節分

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JALAM会員の寄稿

シンガポールにおける動物研究施設の運用

【NACLAR Guidelines: Training】

本セクションでは、実験従事者、ケアテーカー、獣医、IACUCメンバーなど役割に応じて、必須もしくは推奨されるトレーニングが細かく定められております。細かい部分は機会がありましたらガイドライン自体を見ていただきたいのですが、ここでは特に重要度の高いResponsible Care and Use of Laboratory Animals Course (通称RCULAC) とSALAS Basic IACUC Trainingについて取り上げます。

RCULACはNParks/AVSが認定した施設から提供されるトレーニングで、多くの役割に対して必須という位置づけになっています。動物実験に関する法律・倫理・手技等の基礎を学ぶ研修で、座学パートと実際に動物を使用する手技パートで構成されており、手技パートは動物種ごとにコースが分かれています。座学パートは試験をパスすることで、手技パートは実習を完了することで受講証が発行され、それぞれの役割に従事できるようになります。座学パートはかなり細かい部分までNACLAR Guidelinesを理解する必要があったため、英語というハンデも加わり、試験に合格するか、とても緊張したのを覚えています。

2022年の改訂から座学は5年ごとrefresher courseの受講を、手技は2年以上のブランクがあれば再受講を推奨する、という文言が加わり、認定施設からもrefresherに合わせたトレーニングの提供が開始されました。

SALAS Basic IACUC Trainingは、NParks/AVSが認定したSALASという機関から提供されるトレーニングプログラムです。ガイドラインでは半数以上のIACUC委員が、IACUCに関する正式なトレーニングを受講することを義務付けており、SALAS Basic IACUC Trainingはガイドライン中にも紹介されている、シンガポールで最もメジャーなトレーニングという位置づけです。IACUCの運営に特化した内容で、前半に法規制・研究倫理・動物施設運用を学ぶ座学パートを受講したのち、後半では5-6人のグループに分かれた模擬IACUC委員会を行うという二部構成となっています。模擬IACUC委員会では、AVSの方や有識者が議長となり、事前に用意された研究計画書をもとに議論を実施します。

実際に私が参加した際は、議長から「研究目的と実験方法が合致していると思う?」「3Rsがちゃんと考えられている?」「使用匹数の計算は適切?」といった点について矢継ぎ早に意見を求められた他、「あなたなら実験従事者に対してどのような確認をする?そしてその意図は?」といった形の問いかけもあり、「IACUCとして重要なポイントは何か」を学ぶだけでなく、「自分で考える力」の育成も重視しているのだと感じました(その分、トレーニングはタフでしたが・・・)。また議長より、「科学者だけでなく、一般の人々も理解・納得できるか、という視点を忘れないように」というアドバイスもいただきました。

【NACLAR Guidelines: Occupational Health and Safety】

従事者の安全を守るために、Occupational Health and Safetyについて、改訂前のガイドラインでも触れられておりましたが、2022年の改訂より1つのセクションとして独立しました。本セクションでは、全ての動物研究施設においてoccupational health and safety program (OHSP) の確立・維持を義務付けており、OHSPについての具体的な項目と考慮すべき点が定められています。OHSPの例として、以下が挙げられています。 危険源の特定とリスクアセスメントの実施と、特定したリスクの低減策の実施事故発生時の報告ルートの確立緊急時の対応プランの確立従事者の健康チェックと予防措置の実施施設や設備の設計及びモニタリングを通した安全策の実施

いずれの項目も、動物研究施設に限らず、職場の安全性を確保するために当たり前のことですが、明文化することで抜け漏れなく対応することが容易になりました。またガイドラインは動物施設の関係者だけではなく、安全衛生や研究倫理等に関わる様々な部門と協働することを求めており、より効果的なOHSPの確立を意識した内容となっています。

【さいごに】

以上、簡単にシンガポールの動物研究施設の運用について紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか? 当然日本と共通するところもありますが、少し違った部分もあったかと思います。本コラムが、動物福祉や動物研究施設の運用を考えるうえで、少しでも参考になりましたら幸いです。

<参考>

Animals and Birds Act 1965 (2020 Revised edition), https://sso.agc.gov.sg/Act/ABA1965 (Accessed: 27 October 2023).

Animals and Birds (Care and Use of Animals for Scientific Purposes) Rules (2007 Revised Edition), https://sso.agc.gov.sg/SL/ABA1965-R10 (Accessed: 27 October 2023).

Guidelines on the Care and Use of Animals for Scientific Purposes Second Edition 2022, https://www.nparks.gov.sg/-/media/naclar-guidelines-(second-edition)_v2.ashx (Accessed: 27 October 2023).

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JALAM会員の寄稿 コラム